その3 著作物利用許諾
この「絵本とともだち!なかよしフェスタ」。場所がきらら青海というホールです。
舞台の上で絵本を開いても、声は届けど、絵は届かず。なので、絵本のページをスキャナでとりこんで、スクリーンに映し出しながら、読み聞かせを行います。
これは絵本という「著作物」の「改変」に当たるので、それぞれ出版社に、
「こういうことをやりたいのだけど、いいですか~?」とお伺いをたてる作業をします。それが著作物利用許諾申請。
手続きは簡単。
社団法人日本書籍出版協会のサイトから申請書をダウンロードして、各出版社へFAXするだけ。許諾の可否はFAXで帰ってきます。
*「フェスタ」は入場無料ですが、今回のような場合、著作物の利用許諾は必要です。許諾の要否についても、社団法人日本書籍出版協会のサイトに詳しく出ていますので、気になる方はどうぞ。
そうはいっても、事前にFAX番号の確認方々、各出版社に電話で問い合わせ。多くの出版社にとても親切に対応していただく。もっと面倒くさがられるかと思ったので一安心。
1冊だけNGでしたが、のこりの絵本は1週間以内にすべて「許諾します」FAXがきました さすが出版社、仕事が早い!
中には、「上演後の感想をいただければ幸いです」など、逆にこちらが恐縮してしまうような回答も。作家さんにすれば、絵本は自分の子どもですものね。これは心して読み聞かせに注力しなければならないな、と気持ちがひきしまる思いでした。
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